乙6 / 設置対象(地階・無窓階)
事務所(令別表第一(十五)項)で延べ面積200㎡のビルに、床面積60㎡の地階がある場合の消火器具の設置義務について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 延べ面積が150㎡以上なので、建物全体に設置しなければならない
- 延べ面積が300㎡未満なので、建物全体で設置義務はない
- 地階の床面積が50㎡以上なので、その部分に設置しなければならない正解
- 地階があるので、延べ面積にかかわらず建物全体に設置しなければならない
解説
(十五)項は延べ面積300㎡以上で設置対象なので、200㎡では用途による判定では対象にならない。ただし別の号により、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上のものは設置対象になる。用途による判定で外れても、階による判定で拾われることがあるので、両方を確認する必要がある。
根拠
消防法施行令 第10条 第1項 第3号・第5号
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