乙6 / 操作部分の表示
消火器の安全栓、ハンドル、レバー、押ボタン等の操作部分には操作方法を表示しなければならないが、貼り替えの容易なシールによることができる。
- 正しい
- 誤り正解
解説
誤り。表示は「見やすい箇所に簡明に、かつ消えないように」することが求められる。容易に剥がれるシールを貼っただけでは「消えないように」の要件を満たさない。本体容器に表示すべき事項(型式番号・製造年など)とは別の規定である点も区別する。
根拠
消火器の技術上の規格を定める省令 第5条 第3項
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