乙6 / 高圧ガス保安法の適用
高圧ガス保安法の適用を受ける本体容器、口金および加圧用ガス容器について、規格省令上、正しいものは次のうちどれか。
- 規格省令の規定と高圧ガス保安法の規定の両方を満たさなければならない
- 高圧ガス保安法の適用を受けるものは消火器に用いることができない
- 本体容器の耐圧やキャップに関する規格省令の規定によらず、高圧ガス保安法および容器保安規則の定めるところによる正解
- 高圧ガス保安法の適用を受ける場合でも、規格省令の規定が優先する
解説
高圧ガス保安法の適用を受ける部分については、本体容器の耐圧やキャップ等に関する規格省令の規定にかかわらず、高圧ガス保安法および容器保安規則の定めによる。二酸化炭素消火器のように高い内圧を扱うものは高圧ガスの体系で管理するほうが合理的だからである。二重に適用されるのではなく、適用される法令が切り替わる仕組みである。
根拠
消火器の技術上の規格を定める省令 第36条
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