乙6適応性(二酸化炭素消火器)

二酸化炭素を放射する消火器が適応しないものとして、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

  1. 可燃性液体類
  2. 電気設備
  3. 第四類の危険物
  4. 建築物その他の工作物正解

解説

二酸化炭素消火器は建築物その他の工作物、すなわち木材や紙などの普通火災に適応しない。窒息作用が主体で、いったん酸素濃度が戻ると再燃しやすく、内部まで浸透しないためである。電気設備、第四類の危険物、可燃性液体類にはいずれも適応する。ハロゲン化物消火器も同じ並びになる。

根拠

消防法施行令 別表第二

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