乙6 / 適応性(粉末消火器)
粉末消火器のうち、建築物その他の工作物に適応するものとして、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 粉末消火器はいずれも適応しない
- りん酸塩類等を使用するもの正解
- 粉末消火器はいずれも適応する
- 炭酸水素塩類等を使用するもの
解説
りん酸塩類等を使用する粉末消火器は建築物その他の工作物に適応するが、炭酸水素塩類等を使用するものは適応しない。前者がいわゆるABC粉末で普通火災・油火災・電気火災のすべてに使えるのに対し、後者はBC粉末で普通火災には使えない。りん酸塩類等には淡紅色系の着色が施されるので、薬剤の色が見分けの手がかりにもなる。
根拠
消防法施行令 別表第二(着色の規定は消火薬剤規格省令第7条第2項)
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