乙6 / 適応性(泡消火器)
泡を放射する消火器が適応しないものとして、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 第四類の危険物
- 建築物その他の工作物
- 可燃性液体類
- 電気設備正解
解説
泡は水を含むため電気設備に適応しない。建築物その他の工作物、第四類の危険物、可燃性液体類にはいずれも適応し、とくに油面を覆う窒息作用が効くので油火災に強い。水系の消火剤で電気設備に適応するのは霧状に放射する水消火器と強化液消火器だけである。
根拠
消防法施行令 別表第二
e-Gov で条文を見る →乙6 / 適応性(泡消火器)
泡は水を含むため電気設備に適応しない。建築物その他の工作物、第四類の危険物、可燃性液体類にはいずれも適応し、とくに油面を覆う窒息作用が効くので油火災に強い。水系の消火剤で電気設備に適応するのは霧状に放射する水消火器と強化液消火器だけである。
消防法施行令 別表第二
e-Gov で条文を見る →