乙6使用温度範囲の表示

消火器の使用温度範囲の取扱いについて、規格省令上、正しいものは次のうちどれか。

  1. 使用温度範囲は、点検票に記録すれば表示は不要である
  2. 使用温度範囲は、車載式の消火器に限り表示する
  3. 使用温度範囲は、消火器の見やすい位置に表示しなければならない正解
  4. 使用温度範囲は、消火薬剤の容器にのみ表示すればよい

解説

使用温度範囲は消火器の表示事項の一つで、見やすい位置に表示しなければならない。消火器の区分、加圧式か蓄圧式かの区別、使用方法、能力単位の数値、放射時間、放射距離、製造年などと並ぶ項目である。使用温度範囲は化学泡消火器が5度以上40度以下、それ以外が0度以上40度以下で、10度単位で拡大できる。

根拠

消火器の技術上の規格を定める省令 第38条 第1項 第5号使用温度範囲そのものの規定は第10条の2

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